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労働保険事務組合業務

労働保険事務組合とは

 

         事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険に関する申告・届出等の事務を処理することについて厚生労働大臣の

   認可を受けて、事業主に代わって手続きを行う中小企業の事業主団体です。労働保険料の申告や計算、労働基準監督署・公

   共職安定所への提出書類など労働保険に関する手続き業務を行います。

    労働保険事務組合に事務を委託している全国の事業場は、約134万6千(平成28年度末)を数えており、これは労働保険

   の全適用事業場数の約42.3%に及んでおります。労働保険事務組合制度が、いかに中小企業の皆さんから支持されてい

   るかは、この委託実績が如実に示しています。まだ委託をしていない事業主の方は、是非この機会にご検討なさって下さい。

   

                    ~~~  事務委託をした時の特典 ~~~

 

 

    ◎社長さんや個人事業主、家族従事者も労災保険に加入することができます(特別加入制度)

        この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に

      加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。労働保険に加入することが出来ない

      事業主、自営業者、家族従事者その他『労働者』でない方にも、その業務の実績、災害の発生状況などからみて、特に労

      働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制

      度です。 

                                ☟

        どうせ自分は労災保険の対象外だとあきらめていませんか。『そんな制度があったのか』では遅すぎます。まずは対象

      になるかご相談下さい。

           

    ◎労働保険関係事務の軽減

 

       労働基準監督署・公共職業安定所への各種事務手続きや労働保険料の申告及び納付を、事業主に代わって行うこと

      で、わかりづらい各種手続きや申告に関して、事業主方の手間が省け時間の有効利用ができます。また、事務員等にか

      かる費用の節約になります。

        (委託できる事務の範囲)

          ・ 概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務

          ・ 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

          ・ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

          ・ 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失などの被保険者に関する届出等の事務

          ・ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

            (注意)なお、印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務、雇用保

                険の雇用安定事業、能力開発事業に係る事務は委託事務の範囲から除かれています。

 

    保険料の分割納付

       金額にかかわらず、概算保険料を3回に分けて納付できます。

                     ☟

       労働保険料が多額の場合には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した

      事業主に関しては、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。

 

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